弁護士法人ハレ

【離婚】夫の個人事業が財産分与の対象となるのか?

今回は、【夫の個人事業の財産が財産分与の対象となったケース】について解説します。 

財産分与とは、婚姻生活中に夫婦が協力して築いた財産を、離婚時に分ける制度です。

夫婦のどちらかが経営者である場合、離婚の財産分与のときに、経営している事業や会社の財産が含まれるのかどうかで、財産分与の金額に大きな差がでます。

 

経営している事業が「株式会社」、「合同会社」といった会社(法人)になっている場合、基本的には、その会社名義の財産自体は財産分与対象にはならず、財産分与対象となり得るのは、経営者として保有している株式等の評価額や配偶者個人から会社に対する貸付金です。

 

個人事業の場合には、経営者でない配偶者がどの程度事業に関与していたか、事業の規模がどの程度であったか、事業用と家庭用の財産が明確に区別されていたかといった点が判断の要素となり、財産分与対象になる場合とならない場合が考えられます。

配偶者が関与していたり、従業員の人数がそこまで多くなく、事業の規模が大きいとは言えなかったり、財産が家庭用と明確に区別されていなかったりすると、財産分与対象となる可能性が高くなります。

 

事業の財産が財産分与対象となる場合、注意しなければならないのは、事業のための借金についても財産分与として考慮されるということです。

 

個人事業に関する財産を財産分与対象として主張していくかどうかで、結果に大きな影響がでるケースがあります。

まずは、できる限り、事業の内情について把握しておくようにしてください。

そして、財産分与対象になりそうかどうか、財産分与対象になるとして見込みがどの程度になりそうかといったことは、専門家である弁護士に相談してみましょう。