弁護士法人ハレ

【離婚】夫婦で営んできた事業はどうなるのか。

一緒に事業を営んでいた夫婦が離婚する場合、双方の生活の糧となっている事業をどのように扱うかは、非常に大きな問題になります。

いろいろなケースが考えられますが、今回は、【結婚後に個人事業を始めて、夫婦で協力して行ってきたケース】について解説します。

 

― 財産分与について

まず、財産分与についてですが、小規模の個人事業を夫婦で営んできた場合には、基本的に、その事業によって形成されている個人名義の資産は、すべて、財産分与の対象となります。(法人の場合には、法人名義の資産は財産分与の対象とならず、財産分与の対象として考慮され得るのは、夫婦が持っている株式や持分の評価額になります。)

 

不動産、車両、預貯金等について、事業用か家庭用かどうかに関係なく、個人の資産として財産分与対象になりえますので、事業のために購入した不動産や車両も財産分与対象になりえます。なお、この場合には、事業用の負債についても財産分与対象と考えられる可能性が高くなりますので、その点にも注意が必要です。

 

「財産分与対象になる=事業用に使用している物を売却しなければいけない」というわけではありません。財産分与対象として考慮されるにとどまりますので、財産分与対象として計上されて財産分与額が決まった後、その金額の支払い方法について合意ができれば、事業用の物品や不動産を売却する必要はありません。

 

― 取引先や顧客はどうする?

財産分与よりも問題となるのは、取引先や顧客を分ける必要がある場合です。

 

事業の内容が資格を要するものである場合で、片方の配偶者のみがその資格を有しているときには、資格を有している方の配偶者がすべての取引先や顧客を引き継いでいくことになる可能性が高いです。

 

事業の内容に資格が必要でない場合で、どちらの当事者も事業を継続していきたい場合には、取引先や顧客を分ける必要がでてきます。

このような場合には、取引先や顧客の売り上げの見込みを計算した上で、事実上、事業主となっている方の配偶者から他方の配偶者に対して事業の譲渡を行うという形式をとり、取引先や顧客を分ける方法をとることが考えられます。

 

ただ、事業主となっている方の配偶者が上記のような方法に合意していない場合、他方の配偶者は、単純に従業員としての主張ができるにとどまってしまう可能性もありますので、注意が必要です。

また、場合によっては、事業主となっている配偶者が、従業員として雇用契約があったということも争い、配偶者として多少の手伝いをしていたに過ぎないといった主張をしてくることもあります。そのようなことが想定される場合には、できるだけ早く弁護士に相談しておきましょう。