弁護士法人ハレ

遺産相続

遺言書の作成や執行について

遺言書は誰でも作成することができますが、正しい知識のもと書かないと、遺言が無効になってしまう等、残された家族のトラブルの原因になることがあります。実際に、遺言書を巡る争いというのは珍しくありません。

弁護士は、遺言書作成のプロでもあります。依頼主様の意思を反映しながら、法的にも効力のあるもの且つ、残されたご家族のトラブルを回避する遺言書を作成いたします。

また、遺言書の内容がしっかりと実現されるよう、弁護士は「遺言執行者」として見守ります。検認の手続きのサポートをするなど、最後の最後まで依頼主様に寄り添います。

ご自身のためであるのはもちろん、家族のためにも、遺言書の作成はプロにお任せください。

遺産分割、遺留分減殺請求について

複数の相続人が居るケースでは、相続を巡った問題に発展することもあります。例えば、兄弟・姉妹の間での遺産の分割等が当てはまります。当事務所では、任意交渉、調停、審判といった手続きまで、ご依頼主様の権利を最大限実現できるようサポートさせていただきます。

また、相続人は、法定に最低限取得できる動産、遺留分をもらうことが認められる可能性があります。「遺言書の内容よりも多く相続できるのではないか」といった疑問等がございましたら、まずはお気軽にご相談ください。

相続放棄

「あなたは息子(娘)でしょ?○○さん(親)の借金について返済をしてください。」そんなこと突然言われても…と思うかもしれませんが、実際に起こりうる話です。何年も連絡を取ってない親であっても、相続人となるのです。

では、泣き寝入りしかできないのか?というと、そうではありません。相続を放棄する「相続放棄」と呼ばれる手続きを済ませれば良いのです。

相続を放棄するべきか悩んでいる方、その手続きのやり方が分からない方は、是非、私たちのところにご相談ください。