弁護士法人ハレ

交通事故

日本では、毎日1,600件以上の交通事故が発生しています。どんなに気をつけていても、交通事故に遭う可能性はゼロではないのです。また、交通事故の相手は選べません。加害者によっては、誠実に対応してくれない場合もあるのです。

また、相手の保険会社に提示された示談金の金額が妥当なのか良くわからないといった相談もよく耳にします。交通事故に遭ってしまい、こういったお悩みを抱えているのであれば、まずは、弁護士にご相談ください。

症状固定まで

損害賠償請求は一般的に損害が確定した後、つまり症状が固定して、治療費が確定した段階で行います。
そのため、まずは、治療に専念していただくことが最優先です。症状固定前であっても弁護士への相談は可能です。

示談交渉

交通事故の損害賠償は、加害者と被害者が話し合いの上決定するのが一般的です。話し合いが困難な相手に対しては、とくに弁護士を立てて交渉していくことが有効となるケースが多いです。

加害車両が示談交渉サービスのある自動車保険(任意保険)に加入していると、交渉は保険会社が行います。保険会社からすると、示談額を抑えたいのは当然です。多数の交通事故を処理してきたプロですので、有利な示談に持ち込まれてしまう可能性も少なくありません。
また、保険会社の中には弁護士を立てた場合とそうでない場合で支払う保険金の基準を変えていることもあります。そういったことからみても、弁護士に相談することをおすすめします。

調停や訴訟について

話し合いの上解決ができない場合には、調停や訴訟といった裁判所の手続きになります。弁護士は、そういった場合を想定して、刑事記録等の証拠資料を収集するため、調停や訴訟になっても有利に働くことがあります。

死亡事故や重度の後遺症の残る大きな事故の場合はとくに、弁護士を立てて、二人三脚で対応することをおすすめします。
また、被害者や家族の加入している保険契約で「弁護士費用特約」がある場合には、契約で決められた限度額内で弁護士費用を保険会社が支払ってくれるので、安心して相談することができます。