弁護士法人ハレ

刑事

刑事事件の当事者となった方のお悩み
弁護士法人ハレにお任せください

刑事事件の特性として、依頼者には「不安」「緊迫」「警戒」など様々な悩みがあります。
刑事事件を多く扱ってきた弁護士として、対応できる最速のスピードで悩みを解消したい。
その後に会話した際の依頼者の安堵の表情がゴールです。

刑事事件を弁護士に依頼するメリット
本人に接見できる

刑事事件において大切なのは、不利になるような自白を避けることです。捜査の段階で裁判に不利になる自白調書をとられてしまうと、有罪判決を受けることに繋がります。本当は冤罪であっても、自白内容をもとに有罪となるケースもあるため、発言には十分に注意したいところです。

「冤罪なのに、自白?」と思う人も多いと思いますが、被疑者は慣れない環境に留置され、気が動転していることも多いです。その上、捜査員からの怒涛の質問が飛び交います。本当はやっていないのに、自白してしまったなんてケースも実際にあるのです。

弁護士を弁護人として立てていれば、そういった自白をすることのないよう、始めから虚偽の自白をするとどうなるかを被疑者にお伝えします。また、接見は被疑者にとって心の拠り所となるケースも多く、励まし、サポートをすることも可能です。

弁護人は自由に連絡ができる

被疑者が逮捕・勾留される時に接見禁止を言い渡されることもあります。接見禁止は身柄を拘束されている被疑者、被告人が接見を禁じられるものですが、これに弁護人は該当しません。

接見禁止処分となれば、家族でも恋人でも親しい友人でも面会ができなくなる他、手紙のやり取りさえもできません。逮捕・勾留は最大23日ですので、MAX23日、被疑者、被告人は独りぼっちになってしまうのです。
しかし、先述の通り、弁護人は例外です。

接見が禁じられている被疑者、被告人でも、自由に本人と接見が許されています。捜査員の立ち会いはなく、時間も無制限です。弁護士と話すことで本人の気持ちも楽になりますし、捜査にも穏便に応じることができるのです。

また、これは待っている家族や恋人、友人にもメリットがあります。何故なら、接見は禁じられていても、本人の言葉を他の人に伝えることまでは禁じられていないからです。

接見禁止の処分がくだされている時は、通常の事案以上に弁護士に依頼するメリットが大きくなります。

早期に身柄を解放してもらえる可能性が上がる

刑事事件において逮捕・勾留された場合、身柄の拘束期間が長ければ長いほど、本人の立場は危うくなりますし、本人の気力も落ちていきます。

例えば、会社に行くこともできないので、逮捕・勾留されている事実を隠し通せなくなることもあります。

弁護士に依頼いただければ、勾留決定が行われないように働きかけ、すぐに保釈されることを目指して動きます。早期に身柄が解放されるように働きかけることができるのは、弁護士に依頼する最大のメリットともいえます。

被害者との示談を穏便に済ませることができる

刑事事件においては、被害者との示談交渉が非常に重要です。示談ができれば、検察官に不起訴処分にしてもらえる可能性も高くなります。また、刑事裁判後の示談成立で刑を軽くしてもらうことができるのです。

ご自身や家族が示談交渉をすることも可能ですが、なかなか被害者と直接交渉の場を設けることすら難しいです。何故なら、被疑者やその家族とは連絡を取りたくないと感じることが多いからです。仮に連絡先を知っていたとしても、話に応じてもらえないケースがほとんどです。

弁護士であれば、連絡先を検察官に聞き、被害者との示談交渉を進めることができます。弁護士が対応することで話を聞いてもらえるケースは多く、被疑者や被告人の反省の弁を伝えることもできます。なるべく被害者に寄り添った対応をすることで、示談に応じてもらえる可能性は高まります。

起訴前に示談が成立すれば、刑事裁判にはならないため、有罪になることはありません。この場合、前科もつきませんので、将来のことを考えても、弁護士への依頼が得策です。

また仮に起訴後に示談が成立した場合でも、その刑を軽くしてもらうことが可能です。懲役が選択されるような事件でも罰金刑で済むことがありますし、懲役が免れない場合も執行猶予がついて刑務所に入ることがなくなることもあります。

刑事事件の場合は、特に弁護士に依頼した時とそうでない時で未来が大きく変わることがあります。被疑者や被告人、その家族では直接的な示談が難しい場合でも弁護士を立てることで示談に応じてもらえるケースも非常に多くあります。
刑事事件はスピードも重視されるので、このようなトラブルに発展した場合は速やかに当弁護士事務所までお問い合わせください。