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【相続】相続財産を勝手に使われた!取り戻す方法はある?

相続財産を勝手に使われた!取り戻す方法はある?

 

遺産相続を巡るトラブルはさまざまありますが、今回は、相続されるべき財産を勝手に使用されてしまった“使い込み”について詳しく解説します。

 

相続財産を家族などに勝手に使われてしまった場合、それを取り戻すことはできるのでしょうか?

使い込み後の対処法や予防策についてお伝えしていきます。

 

◎相続財産の使い込みについて

相続が始まる前後で、相続人の誰かが亡くなった方(被相続人)の財産を勝手に使ってしまうことを「相続財産の使い込み」といいます。

主な使い込みの例としては、預貯金の使い込みの他、株や不動産の売却などがあります。

 

最も多いのは、預貯金の無断引き出しです。

自分で財産管理することができなくなった両親の口座から、現金を引き出し、自分や家族のことに勝手に使用してしまうケースが圧倒的に多いです。

同居している家族に両親がキャッシュカードと通帳を渡し、さらには暗証番号を伝えておくのは、自然の流れです。

しかし、これがトラブルの原因になっています。

キャッシュカードと暗証番号さえ分かっていれば、コンビニでも簡単にお金をおろせる時代です。

 

ただ、これは、被相続人が存命している間に生じやすいです。

何故なら、口座の名義人が亡くなったことが金融機関に伝われば、その時点で講座が凍結されるからです。

しかし、口座の名義人が亡くなってから、金融機関に伝わるまでには少し時間がかかります。

この間は、キャッシュカードや通帳、暗証番号があれば、お金を引き出すことも可能です。

 

記事の最後には、預貯金を勝手におろされることのないようにしておく対策もご紹介しておりますので、ぜひ、最後までお読みください。

 

預貯金に関する相続遺産のトラブルは、「頼まれて引き出したのか」、それとも「承諾を得ずに出金したのか」が分かりにくいことが難点です。

 

被相続人が存命である場合には、この部分が焦点になります。

しかし、死後の場合には、「本人から委任を受けた」というケースがなくなるため、使い込みと判断しやすくなります。

 

難しいのは、認知症などの病気により、本人の判断がつきにくくなっているケースです。使い込みを「お父さんにいわれた」などと誤魔化す例も十分にあり得るのです。

 

次に多いのは、資産の売却です。

ご両親の実印などの所在が分かっていれば、有価証券や不動産の売却も可能です。売却したお金を使い込んでしまうケースもあり、この場合も使い込みと判断されます。

 

◎相続財産の使い込みを判断するには?

複数いる相続人のうち、誰かが相続財産を使い込んだ場合には、どのような確認方法があるのでしょうか?

 

  • 預貯金の取引履歴を確認する

通帳を記帳すれば、入金・出金の履歴を確認することができます。

ただし、相続人が使い込みを隠すために通帳を占有して渡さないこともあります。この場合は、金融機関に連絡をして、その口座の取引履歴を書面で取り寄せることができます。

 

被相続人が亡くなっている場合は、原則として、相続人それぞれがこの取引履歴を見る権利があります。

口座のある金融機関に問い合わせて、事情を説明してみてください。

この取引履歴から、使い込みが発覚する例もたくさんあります。

 

預貯金の取引履歴を取り寄せるために必要なのは、以下の書類です。

・相続人であることが分かる戸籍謄本や除籍謄本

・請求者(相続人)の印鑑証明書

・請求者(相続人)の実印

など

請求する方法や必要な書類、手数料に関しては各金融機関で微妙に異なる場合がありますので、請求したい旨を伝え、何か必要か事前に把握しておくことが大切です。

 

  • 弁護士に相談する

弁護士は、「弁護士会照会」と呼ばれる特別な権利を持っています。

遺産相続に関するものばかりではなく、職務活動を円滑に行うために設けられた制度で、さまざまな書類を依頼主に代わって集めることができます。

 

弁護士に依頼すれば、「弁護士会照会」を用いて、金融機関に取引履歴を取り寄せることができるので、弁護士に相談するというのも1つの方法です。

 

  • 裁判所を利用する

一部の金融機関では、弁護士会照会に応じてくれないこともあります。その場合は、裁判所による紹介制度を活用します。裁判所を通して照会が請求されると、ほとんど確実に取引履歴を取り寄せることができます。

 

ただし、訴訟において必要な書類であると裁判所が判断した場合にのみ、活用できますので、まずは調停を起こす必要があります。

 

◎相続財産の使い込みへの対処法

預貯金の引き出しや資産の売却などの使い込みは、遺産相続トラブルでもとくに多いです。

使い込みを認めない被相続人も多いため、相続人同士で解決できず、争いに発展してしまうことも多いため、弁護士に相談することをおすすめします。

 

・当人(相続人)同士での協議(話し合い)

とはいえ、当人同士で解決できるのであれば、それが1番です。

相続人同士で話し合いをする場合、まずは、当人が使い込みを認めること、また、その証拠があることが理想的です。

この場合は、「遺産分割協議」において、その相続分を減らすことなどで合意・解決できることもできます。

 

・遺産分割調停

遺産分割調停とは、調停委員の立会のもと、家庭裁判所で話し合うことです。

当人同士での解決が難しい場合には、この調停での解決を目指します。

 

2018年以前は、使用した財産は既に存在しないものとして、遺産分割調停の対象外とされていましたが、2018年以降は改正民法により、使い込んだ財産も、使用した相続人以外の人の合意があれば、遺産分割調停の対象とできるようになりました。

しかし、相続開始前の使い込みに関しては、対象外です。

これまでと同じように「不当利得返還請求」などの対処が必要になります。

 

・訴訟をする

使い込みがあるのにも関わらず、その相続人が使い込みを認めない場合、またその証拠がない場合などには、訴訟をするという方法もあります。

訴訟による解決方法は、先ほどもご紹介した「不当利得返還請求」の他、「不法行為に基づく損害賠償請求」、「遺留分侵害額請求」があります。

どちらが良いのかについては、ケース・バイ・ケースとなりますので、弁護士に相談の上、最善の方法を選択しましょう。

 

  • 不当利得返還請求とは?

不当利得返還請求は、利益を得た人から、その受けた利益を返還させるための請求のことです。ただし、法律上に原因がないことが前提です。

例えば、相続が開始する前に勝手に預貯金をおろし、自分のことに使用してしまったなどのケースは、この不当利得に該当します。

注意したいのは、この不当利得返還請求の権利に時効があることです。

権利を行使できると知ったときから5年、行使できるときから10年、こちらが時効となり、それ以降は請求ができなくなりますので注意してください。

 

  • 不法行為に基づく損害賠償請求

次に、不法行為に基づく損害賠償請求ですが、「不法行為」とは、故意や過失によって相手に損害を与えることを指します。

相続が始まる前後で財産を使い込んだり、勝手に資産を売却する行為は、不法行為とみなされるケースも多いでしょう。

 

注意したいのは、こちらにも時効があるということです。

こちらの時効は、損害及び加害者を知ってから3年、不法行為が行われてから20年です。先ほどと同じように、時効を迎えると請求ができなくなります。

 

  • 遺留分侵害額請求

相手が「私は使ってない」など、使い込みを認めない場合、またその証拠も見つからない場合に関しては、上記で説明した請求が難しいこともあります。

この場合には、遺留分侵害額請求を検討します。

 

これは、配偶者や子どもなどの相続人に保証されるべき取り分「遺留分」を侵害されたときに、その侵害額相当分を金銭で支払うように請求ができることを指します。

遺留分というのは、遺言書などによる遺贈だけではなく、生前贈与も対象とされます。つまり、相続開始前の使い込みを「贈与」だと主張する場合にも、この請求を行うことができるわけです。

 

こちらもそれぞれの方法と同様に時効があります。相続の開始、遺留分を侵害する贈与や遺贈があると知ったときから1年、相続開始より10年です。

 

どのケースが1番最善なのかについては、弁護士に聞いてみるのが1番です。

使い込みが発覚して途方に暮れているなど、問題が生じているときは、時効もありますので早急に弁護士にご相談ください。

 

◎使い込みを取り戻せないケースはどんなものがあるのか

相続財産を勝手に使われてしまった可能性が高くとも、何の証拠もない場合や、既に何年も経過していて時効が過ぎているような場合は、取り戻すのが困難です。また、その相手に返還できるような資産がない場合も同様です。

 

それぞれのケースについて、さらに詳しくご紹介していきます。

 

  • 証拠がない場合

返還などの請求をするには、使い込みの証拠が必要になります。

何も証拠がない場合は、使い込みが事実であっても、返還請求の主張は認められません。

裁判でも同様ですので、請求や訴訟をする前にしっかりと証拠を準備しておく必要があります。

 

使い込みの証拠として有効になるのは、口座の取引履歴などがありますが、状況に応じて被相続人の医療記録、介護記録といった資料も必要になります。

どのような資料が必要になるのか、またどのように準備すれば良いのかについては一般の方に判断・入手が難しいため、弁護士に依頼することをおすすめします。

 

  • 時効を迎えている場合

使い込んだ財産の返還などを求める場合の手続きには、時効があります。

時効を迎えたものに関しては取り戻すことが一切できなくなりますので、十分に気をつけてください。

 

  • 使い込んだ相続人に資産がない場合

実際に使い込みが発覚して、その証拠があったとしても、使い込んだ当人に資産がなければ、財産を取り戻すのは難しいです。

使い込みをした相続人に資産がないことが分かっている場合は、早めに弁護士に相談することをおすすめします。

 

◎相続財産の使い込みを予防するには?

財産を使い込まれたときの立証はなかなか難しく、裁判など長期化することも十分に考えられます。また、証拠が不十分であったり、相続人に資産がないとなると、取り戻すことすら不可能になってしまいます。

 

そういった遺産相続のトラブルを避けるためにも、使い込みの予防を事前に行いましょう。

 

  • 後見制度の活用

後見制度には「成年後見制度」と「任意後見制度」があります。

認知症で判断ができないなどの場合は、使い込みを防ぐために、生前からこれらの制度を利用しましょう。

 

・成年後見制度

認知症などにより、自身の判断が難しくなってしまった方を保護・支援するための制度です。

家庭裁判所にて選定された後見人が本人に代わって財産を管理・保護します。

後見人は家族が選任される場合もあれば、弁護士がなることもあります。

いずれも、管理した財産の状況を家庭裁判所にしっかり報告する義務があります。

 

・任意後見制度

任意で後見人となる方や、将来委任するであろう内容を公正証書にまとめ、契約します。

被相続人に何かあった際に、その契約で定めた内容を任意後見人が務めるという制度になります。

「任意」ですので、被相続人が指名することができます。本人の判断能力が不十分な場合には、任意後見監督人が選任され、財産の管理や保護をチェックしていきます。

 

どちらの方法も財産の状況を調査される仕組みとなるため、使い込みのリスクを大幅に減らすことができます。

 

  • 家族信託の活用

家族信託とは、信託契約に従い、委任者である被相続人の財産を受託者が管理、運用をしていくものです。

後見制度と比較して、さまざまな契約が選べるメリットがありますが、信託契約の締結などに高額な費用がかかる点がデメリットです。

 

例えば、起業家、複数の不動産を所有している方など、資産の多い方に向いている予防策です。

 

  • 定期預金を活用する

キャッシュカードは、本来、名義人本人しか使えないものです。

ご主人さまのキャッシュカードを奥さまが使用していたり、ということはよくありますが、厳密には、禁じられている行為です。

遺産相続においては、このキャッシュカードがあることがトラブルのもとになります。

便利なものではありますが、財産の保護という意味では、普通預金よりも定期預金の方が安心です。

 

定期預金にしてしまえば、窓口に行かないと解約ができません。

まとまったお金がある場合は定期預金に預け、普通預金の残高はなるべく少なくしておくことをおすすめします。

 

◎両親が亡くなったときは速やかに金融機関に連絡を

銀行口座は、口座名義人の死亡が確認された段階で凍結されます。

金融機関が名義人の死亡を知る方法はさまざまですが、遺族から連絡をすることも可能ですので、両親が亡くなったときは、口座を凍結する意味でも速やかに金融機関に連絡をしてください。

 

悲しみに暮れ、また、さまざまな手続きでお忙しい時期ではありますが、この連絡をしないと口座が動いたままになり、財産の使い込みのリスクが増加してしまいます。

 

◎まとめ

財産の使い込みの可能性が高い状況であっても、相続人が「使い込んだ」と認める可能性は低く、また、その証拠を見つけることも難しいです。

なるべく相続前から使い込みの対策を行い、そのリスクを下げることが肝心です。

 

また、使い込みが発覚したとしても、当人同士の協議で解決することはなかなか難しいため、弁護士に相談することを強くおすすめします。

 

弁護士法人ハレは、このような遺産相続に詳しい弁護士が対応しています。

家族間の争いに心身ともに疲れ果ててしまう前に、まずは、私たちにご相談ください。